北川の魚道設置に関係する条例が制定されました
東村山市の12月市議会で「東村山市準用河川管理施設等の構造の技術基準に関する条例」が制定されました。
この条例は、地域の自主性や自立性を高めるため、これまで都などで定めていたと思われる河川管理施設等の技術基準について、それぞれの市町村で定めることとしたもので、公園や公営住宅等の整備基準などと同様な趣旨で基準を市独自で定めることとなったものと思われます。市内の準用河川=市が管理は北川のみで、新たに制定された基準では第6条で「床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときには、規則で定めるところにより魚道を設けるものとする」、そして規則では「魚道の構造は、次に定めるところによるものとして魚類の遡上等に支障のないものとすること。 →床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること」と記載されています。
この条例が制定されたことにより、北川の落差工がすべて解消されるわけではありませんが、「法文形式上」魚道の設置が認められたことになり、後は予算どりを横目で見つつ、また市民協働の形で魚道の設置について検討していくことになると思われます(本当は条例制定の前に相談してほしかった!)。現実的には、市の予算計画で魚道を設置していくのは極めて困難と思われ、蛇篭に玉石を詰めたものを試験的に、とりあえず魚道1箇所で設置していく方向で検討を始めることになりそうです。
北川の善行橋より下流にはあと3箇所の落差工があり、この場所で魚等の遡上ができない状況となっています。この落差工が解消されれば、北山公園にも東京湾からアユ等が遡上してくることが夢ではなくなります。ともあれ、ここにきて魚道について微かながら見通しが出てきたことは喜ばしいことで、今後は識者への意見聴取や市役所との調整などを経て、実現に向けてがんばっていこうと思います。(2月6日)![]()
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